協会からのお知らせ

電気事業法施行規則の一部改正のお知らせ

2013.08.09

■ 発電所の外部委託承認範囲が出力2,000kW未満まで拡大されました

平成25年6月28日付けで電気事業法施行規則第52条第2項の一部が改正され、太陽電池発電設備、風力発電設備、水力発電設備、火力発電設備(燃料電池発電設備は除く)の外部委託承認範囲が出力2,000kW未満まで拡大されました。また、同日付けで平成15年経済産業省告示第249号が改正され、太陽電池発電設備の受変電設備に係る点検頻度が見直され平成26年4月1日から適用されることになりました。

※参考:自家用電気工作物の点検頻度関係一覧表

 

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