協会からのお知らせ

「電気事業法施行規則の一部改正のお知らせ」

2005.11.25

「電気事業法施行規則」の一部が改正され、H17年11月1日から施行されています!!
内燃力・ガスタービン発電所の点検頻度は毎月1回以上に変わりました
* * 改正ポイント * *
〔 平成17年経済産業省告示第283号 〕
1.内燃力又はガスタービンを原動力とする火力発電所などの点検頻度がこれまで毎月2回以上から、毎月1回以上となりました。
2.その他の発電所の点検頻度につきましては当協会のホームページの「自家用電気工作物の点検頻度関係一覧表」をご覧下さい。 ※こちらをクリック願います。→「自家用電気工作物の点検頻度関係一覧表」 ~ 
保安管理業務契約のお客さまと当協会との契約について ~

客さまと当協会との保安管理業務に係わるご契約のうち、発電所の点検頻度に係わる手数料の改定は、逐次対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。