でんきのあれこれ

電気の専門用語

発電機 ~非常時に備えて~

コンセントのない屋外でも電気を生み出せる発電機。近年では一般家庭においても、DIYやレジャー目的だけでなく、停電や自然災害への対策意識が強まることに比例して需要が高まっています。今回は非常時に備えるための発電機を選ぶポイントをご紹介していきます。

IoT家電(スマート家電)

IoT(Internet of Things)家電とは、インターネットに接続することで、さまざまな機能を手に入れた家電機器の総称です。多くのIoT家電は、スマートフォンとWi-Fiさえあればどこからでも操作することができます。

波及事故

波及事故」とは、お客さまの高圧受電設備の故障が原因で電力会社の配電用変電所の保護装置が動作し、配電線による電気の供給が停止してしまう事故のことをいいます。
一般家庭の場合に例えると、台所の漏電が原因で、分電盤内にある最も大きなブレーカーが切れ、家中が停電になるのと同じ状況です。
低圧(一般家庭や商店など)の場合は、近隣の需要家に影響を及ぼすおそれは少なく、大きな問題になる可能性は低いですが、高圧(工場、ビル、大きな店舗など)の場合は停電する設備や戸数が広範囲となり、停電時間も長時間となるため、社会的にも大きな影響を及ぼすことになります。
波及事故防止のための対策
① 保護装置の設置
地絡遮断装置や短絡事故に対する過電流遮断器を設置しましょう。
また、高圧の設備は雷にも弱いので、避雷器(アレスター)も設置しておくとよいでしょう。
② 信頼性の高い機器
機器は、品質性能が適切なものを選びましょう。
例えば、海岸に近いところに設置されている高圧機器の外箱は、鉄板製ではなく、亜鉛メッキ製かステンレス製の耐塩仕様のものにしましょう。
また、引き込みケーブルの端末部分も劣化しやすいところですから絶縁性能の良いものを使いましょう。
③ 劣化機器の取り替え
適切な点検を行って異常を早期発見するとともに、老朽化した機器は早めに取り替えましょう。
機器の寿命は一概にいえませんが、屋外設置で潮風にあたるものは、数年で故障が多発するものもみられます。
波及事故を起こすとイメージダウンや大きな賠償責任を負うことにつながりかねません。日頃から設備の状態に気を配るとともに、必要に応じて保護装置の点検や設置について、当協会へご相談ください。
当協会が推進する「波及事故防止」のための重点事項
事故を発生させない
老朽化した機器ならびにケーブルの取り替えをお願いしています。
事故率の高い老朽化した区分開閉器などを、重点取り替え対象にしています。
外部に及ぼさない
お客さま設備の事故を区分保護するため、保安上の責任分界点に地絡保護装置付の気中開閉器の設置をお願いしています。
雷から設備を守る
波及事故原因の上位を占める雷害事故の防止も重要です。
電気設備の技術基準の解釈では500kW未満の需要設備への避雷器の設置は義務付けられていませんが、配電線からの雷の侵入は設備の大小に関係がありませんので、大事な設備を雷害から守るために、雷発生地域では避雷器の設置をお勧めしています。

電気事業法の要点解説について

電気事業法は、電気事業に携わる者にとって基本となる法律で、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、『公共の安全の確保と環境の保全を図る』ことを目的としています。
また、法では自家用電気工作物を所有又は占有する設置者自らが電気工作物の安全性を確保する『自主保安体制』の確立を前提とした電気保安規制が構築されています。
本号では、電気保安規制に係る重要な3 項目について、「事業用電気工作物」や「主務大臣」などの用語を「自家用電気工作物」や「経済産業大臣」などに分かりやすく置き替えて解説します。( 以下、置き替え箇所は下線で表示)

技術基準の適合維持義務について
第39条 自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
【解説】 自家用電気工作物の設置者に対し、技術基準に適合するように維持すべき義務を課しています。さらに本条では、その技術基準を制定するに当たっての基準を定めています。(以下抜粋)
人体に危害(感電等)を及ぼし、又は物件に損傷(火災・損傷等)を与えないようにすること。
他の電気的設備その他の物件の機能に障害を与えないようにすること。
自家用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼす波及事故を防止すること。( 波及事故=自らの高圧電気設備の事故が原因で、第三者の電気設備を停電させる事故)
保安規程の策定・届出義務と自主保安体制について
第42条 自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、(中略)保安規程を定め、当該組織における自家用電気工作物の使用(中略)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
【解説】 本条は、自家用電気工作物を設置する者は自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、組織ごとに体制や点検方法等を保安規程で定め、経済産業大臣への届け出義務を課すとともに、以下の項目も定められています。(以下抜粋)
保安規程を変更したときは、遅滞なく変更した事項を経済産業大臣に届出なければならない。
自家用電気工作物を設置する者及びその従業員は、保安規程を守らなければならない。
主任技術者の選任義務と保安体制の確保について
第43条 自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物の工事維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
【解説】 本条は、電気に起因する災害及び障害の防止のため、自家用電気工作物の自主保安に重点を置いていますが、主任技術者制度は保安規程の作成届出義務とともに、自主的な保安体制を確保するための中核をなすものであり、以下の項目も定められています。(以下抜粋)
自家用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したときは、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。
主任技術者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
自家用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

小出力発電設備における主任技術者の取り扱いについて

はじめに
電気工作物は「一般用電気工作物」とそれ以外の「事業用電気工作物(自家用電気工作物を含む)」に分類されます。そのうち、「一般用電気工作物」として定義される小出力発電設備について解説します。
電気工作物の区分と主任技術者の選任
電気保安において「事業用電気工作物」を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任しなければならない旨が電気事業法で定められています。(電気事業法第43条)
高圧受電設備や発電設備は「事業用電気工作物」に区分されますが、出力が小さく安全性の高い発電設備は小出力発電設備と呼ばれ、「一般用電気工作物」に区分されるため、主任技術者の選任義務が課せられていません。
では、どのような発電設備が小出力発電設備に該当するのでしょうか。
小出力発電設備の定義
工事現場や災害対策で設置される内燃力発電機や発電事業のための太陽電池や風力など、発電設備は近年身近な電気工作物になってきていますが、小出力発電設備に該当する発電設備は種類と発電出力によって下表のように定義されています。

[表] 電気事業法で定める小出力発電設備の定義(代表例)

発電設備の種類 適用範囲
①太陽電池発電設備 出力50kW未満のもの
②風力発電設備 出力20kW未満のもの
③水力発電設備(ダムを伴うものを除く) 出力20kW未満のもの
④内燃力(※)を原動力とする火力発電設備
  ※ディーゼル/ガスエンジンなど
出力10kW未満のもの
⑤燃料電池発電設備(諸条件あり) 出力10kW未満のもの
注)ただし、上記発電設備を組み合わせ、出力合計が50kW以上となる場合は、自家用電気工作物となります。
電気保安の注意点と自主保安体制
小出力発電設備は主任技術者の選任義務が課せられていませんが、設置者には経済産業省令で定める技術基準への適合義務や、電気関係報告規則による電気事故報告義務がありますので、ご不明な場合は最寄の当協会事業所にお問い合わせください。
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