でんきのあれこれ

電気の専門用語

電気事業法の要点解説について

電気事業法は、電気事業に携わる者にとって基本となる法律で、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、『公共の安全の確保と環境の保全を図る』ことを目的としています。
また、法では自家用電気工作物を所有又は占有する設置者自らが電気工作物の安全性を確保する『自主保安体制』の確立を前提とした電気保安規制が構築されています。
本号では、電気保安規制に係る重要な3 項目について、「事業用電気工作物」や「主務大臣」などの用語を「自家用電気工作物」や「経済産業大臣」などに分かりやすく置き替えて解説します。( 以下、置き替え箇所は下線で表示)

技術基準の適合維持義務について
第39条 自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
【解説】 自家用電気工作物の設置者に対し、技術基準に適合するように維持すべき義務を課しています。さらに本条では、その技術基準を制定するに当たっての基準を定めています。(以下抜粋)
人体に危害(感電等)を及ぼし、又は物件に損傷(火災・損傷等)を与えないようにすること。
他の電気的設備その他の物件の機能に障害を与えないようにすること。
自家用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼす波及事故を防止すること。( 波及事故=自らの高圧電気設備の事故が原因で、第三者の電気設備を停電させる事故)
保安規程の策定・届出義務と自主保安体制について
第42条 自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、(中略)保安規程を定め、当該組織における自家用電気工作物の使用(中略)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
【解説】 本条は、自家用電気工作物を設置する者は自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、組織ごとに体制や点検方法等を保安規程で定め、経済産業大臣への届け出義務を課すとともに、以下の項目も定められています。(以下抜粋)
保安規程を変更したときは、遅滞なく変更した事項を経済産業大臣に届出なければならない。
自家用電気工作物を設置する者及びその従業員は、保安規程を守らなければならない。
主任技術者の選任義務と保安体制の確保について
第43条 自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物の工事維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、経済産業省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
【解説】 本条は、電気に起因する災害及び障害の防止のため、自家用電気工作物の自主保安に重点を置いていますが、主任技術者制度は保安規程の作成届出義務とともに、自主的な保安体制を確保するための中核をなすものであり、以下の項目も定められています。(以下抜粋)
自家用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任したときは、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。
主任技術者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
自家用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。

小出力発電設備における主任技術者の取り扱いについて

はじめに
電気工作物は「一般用電気工作物」とそれ以外の「事業用電気工作物(自家用電気工作物を含む)」に分類されます。そのうち、「一般用電気工作物」として定義される小出力発電設備について解説します。
電気工作物の区分と主任技術者の選任
電気保安において「事業用電気工作物」を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主任技術者を選任しなければならない旨が電気事業法で定められています。(電気事業法第43条)
高圧受電設備や発電設備は「事業用電気工作物」に区分されますが、出力が小さく安全性の高い発電設備は小出力発電設備と呼ばれ、「一般用電気工作物」に区分されるため、主任技術者の選任義務が課せられていません。
では、どのような発電設備が小出力発電設備に該当するのでしょうか。
小出力発電設備の定義
工事現場や災害対策で設置される内燃力発電機や発電事業のための太陽電池や風力など、発電設備は近年身近な電気工作物になってきていますが、小出力発電設備に該当する発電設備は種類と発電出力によって下表のように定義されています。

[表] 電気事業法で定める小出力発電設備の定義(代表例)

発電設備の種類 適用範囲
①太陽電池発電設備 出力50kW未満のもの
②風力発電設備 出力20kW未満のもの
③水力発電設備(ダムを伴うものを除く) 出力20kW未満のもの
④内燃力(※)を原動力とする火力発電設備
  ※ディーゼル/ガスエンジンなど
出力10kW未満のもの
⑤燃料電池発電設備(諸条件あり) 出力10kW未満のもの
注)ただし、上記発電設備を組み合わせ、出力合計が50kW以上となる場合は、自家用電気工作物となります。
電気保安の注意点と自主保安体制
小出力発電設備は主任技術者の選任義務が課せられていませんが、設置者には経済産業省令で定める技術基準への適合義務や、電気関係報告規則による電気事故報告義務がありますので、ご不明な場合は最寄の当協会事業所にお問い合わせください。

点検結果報告書で用いられる専門用語辞典

でんき保安協会の保安担当者がお渡しする『電気工作物の点検結果報告書』には時折専門的な用語が用いられる場合があります。正確な情報をお伝えするために、使用する可能性がある語群を抜粋しましたので、参考にしていただければ幸いです。

日頃よりお客さまに対しては分かりやすいご説明を心がけておりますが、ご不明な点がございましたらお気軽に保安担当者にお問い合わせください。

用 語 定  義
LBS 高圧交流負荷開閉器の略称。主にヒューズとセットで高圧受変電設備に設置され、メンテナンスや事故時に電気回路を開閉する機器。
PCB ポリ塩化ビフェニルのこと。電気絶縁性が高く不燃性で化学的にも安定した性質を有することから、電気機器の絶縁油として使用されていた。しかし、その毒性から昭和4 7 年に製造が中止され、P C B を使用している機器は所有者による厳正な管理と処理が義務づけられました。
キュービクル キュービクル鉄箱で覆われた閉鎖型の受変電設備。コンパクトで耐候性があり、屋外にも設置できる。
限流ヒューズ 限流ヒューズ高圧電路で大きな電流(短絡電流)の遮断能力を持つヒューズ。電力ヒューズと同義。
コンデンサ 高圧・低圧電路に接続し、力率(電気の効率)の改善、電圧降下の軽減、電力損失の低減を図るための機器。省エネ、省マネーに効果がある。
ブッシング 高圧機器に付属した電路を絶縁・支持する装置で、「がい管」とも呼ばれる。
保護継電器 電気機器の保護対象物で発生した異常状態に応動するもので、対象機器の保護や事故範囲の拡大防止を目的とする。
構内第1柱 設置者の財産および責任施設で、電力会社からの電源線を支持する1 番目の電柱。
支線 電柱の荷重の一部を分担させる支持物(ワイヤーロープ)。
リーク 電気(高圧・低圧)が絶縁物の表面を通じて漏れる現象。
トラッキング 絶縁物表面において、電界と電解質汚染物の複合作用により、徐々に炭化導電路(トラック)を形成する現象。
地絡 対地(地面)との絶縁状態が失われて電気(電流)が漏れ出す現象。高圧では地絡、低圧では漏電と呼称区別する。
絶縁抵抗 電気が電路相互間及び地面に漏れる( 短絡・漏電・地絡)ことがない絶縁能力の数値指標。
ストライカ機能 LBS(上記参照)において、3 本(または2 本)のヒューズのうち1 本が溶断動作した際、異常電圧から機器を保護するために付属する開閉器を開放する機能。
トリップ ブレーカーや開閉器類が過負荷や漏電(地絡)事故により開放(OFF)する動作のこと。
短絡 ショートとも呼び、本来絶縁されている二相(または三相)が接触した事で大きな電流が流れると共に火花が散る危険な現象。
欠相 三相電源が1 線断線により不健全となった現象で、モーター焼損の原因となる。
力率 電気の効率を示し、電気回路に接続されるモーター機器の割合が多いと悪化する。改善することで省エネになるほか、電気料金の削減にもつながる。
波及事故 自らの高圧受変電設備で発生した事故が原因で、周辺地域(病院、ビル、工場、交通機関、交通システム等)を停電にする事故。発生から2 4 時間以内に経済産業省に事故報告が必要。

新エネルギー

新エネルギーとは
代表的なのは、太陽光発電や風力発電ですが、これ以外にもバイオマス発電や中小規模水力発電などがあります。( 右図参照)
これらは、「再生可能エネルギー」と呼ばれることもありますが、「新エネルギー」は「再生可能エネルギー」のうち経済性の面での制約はあるものの非化石エネルギーの普及を図るために特に必要なものを指し、普及促進のため様々な施策が講じられています。
バイオマス発電
バイオマスとは、動・植物などから生まれた生物資源の総称です。この生物資源を「直接燃焼」したり「ガス化」するなどして発電します。
代表的なものに家畜糞尿を利用したバイオガス発電や製材廃材を燃料として使用する火力発電などがあります。
固定価格買取制度( FIT )
再生可能エネルギーの「固定価格買取制度( F IT) 」は、再生可能エネルギー( 「太陽光」「風力」「水力」「地熱」「バイオマス」) で発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。
電力会社が買い取る費用の一部を電気の利用者が賦課金という形で負担し、再生可能エネルギーの普及を支えています。
グリーン電力
グリーン電力とは太陽光、風力、地熱など、発電の際に二酸化炭素( C O 2 )が発生しない電力のことです。
電力小売り自由化の進展とともにユーザーが自然エネルギーを選択でき、「環境付加価値」=グリーン電力証書を購入することにより企業活動( 製品、イベント) においても地球環境貢献を対外的にP Rすることができます。


 グリーンマーク例

絶縁用保護具

(1)目的

高圧活線作業や高圧活線近接作業を実施する際に、万一充電部に触れても、人体に電流が流れないよう保護する装備として「絶縁用保護具」があります。
「絶縁用保護具」とは、電気用ゴム手袋、電気用保護帽などのように充電電路の取扱い、その他電気工事の作業を行うときに、作業者の身体に着用する感電防止のための保護具のことです。

(2)絶縁用保護具の種類及び使用方法

充電されている電路の点検、修理などの電気工事を行うため、直接電路に接触したり、近接する場合は、感電を防止するために、絶縁用保護具を着用する必要があります。
代表的な絶縁用保護具としては、電気用保護帽、電気用ゴム手袋、電気用長靴、電気用絶縁衣などがあります。
使用にあたっては注意事項を守り、適正に着用することが重要です。


電気用保護帽
 

電気用ゴム手袋
(右手:保護用手袋の使用例)

電気用長靴
 

電気用絶縁衣
 

(3)使用目的、使用範囲及び使用上の注意事項

品名 使用目的 使用範囲 使用上の注意事項
電気用
保護帽
主として頭部を感電、機械的衝撃から守るために使用する 充電部に頭部が近接して行なう場合
使用の前に損傷の有無を点検する
あごひもは完全にしめて使用する
電気用
ゴム手袋
作業中、手の部分からの感電防止に使用する
活線作業及び充電部に近接して作業を行う場合
雨中の屋外において充電されている開閉器などを操作する場合
検電、測定、検相、高圧カットアウト操作などを行う場合
ジェットノズルなどを使用しての活線洗浄を行う場合
配電室等において、機器の操作、短絡接地などの作業を行う場合において電撃の危険が予想される場合
使用の前に空気テストを確実に行う等により、損傷の有無を点検する
袖口を折り曲げて使用しない
運搬にあたっては損傷を防止するため、材料や工具の下積みにならないようにする
機械的損傷を防止するために、電気用ゴム手袋の上に保護用の手袋を使用する
電気用
長靴
作業中、足裏が通電経路にならないために使用する 電気用ゴム手袋に準ずる
使用の前に損傷の有無を点検する
その他は電気用ゴム手袋に準ずる
電気用
絶縁衣
作業中、腕および肩からの感電を防止するために使用する
上記の他、背中からの感電を防止するために使用する
活線作業を行う場合
建築又は樹木支障など、その他必要に応じて高圧線を防護する場合
充電部に近接して作業を行う際、危険と思われる場合
使用の前に損傷の有無を点検する
着用した場合、胸部付近が凸部とならないようにする
袖口は折り曲げずゴム手袋の袖口と重ねる
火気で乾かしてはならない
電線などの端末で損傷しないように十分注意する
運搬にあたっては材料などの下積みにならないようにする